会員の方、退会済みの方は、まずご登録ください。
2026年9月に公表された不正アクセスによる会員情報の漏えいについて、被害を受けた会員が共同で運営会社等に損害賠償を求める訴訟です。
会員・元会員の方は、運営会社等に対して損害賠償を請求できる可能性があります。個人情報を預けた相手には、それを安全に管理する義務があるからです。
運営会社等に対し、会員の個人情報を適切に管理する義務を怠ったことによる損害(慰謝料等)の賠償を求めます。法的には民法の不法行為責任と、会員契約上の安全管理義務違反を根拠とすることが考えられます。
本件は運転免許証の番号や本人確認書類の画像、利用履歴など、氏名・住所より要保護性の高い情報を含む点が特徴です。
裁判の結果や金額をお約束するものではありません。上の事実関係は運営会社等の公表資料に基づく要約であり、本ページはタイムズカー・パーク24グループとは関係なく、牧野法律事務所が独自に開設しています。
これまでの裁判例(1人あたりの認容額)
| 事案 | 裁判所・判決日 | 認容額 |
|---|---|---|
| 通信教育会社の顧客情報(氏名・住所等) | 東京地裁 2018年12月27日 ほか | 3,000〜3,300円 |
| プロバイダの顧客情報(氏名・住所・電話等) | 大阪高裁 2007年6月21日 | 5,000円+弁護士費用 |
| 自治体の住民基本台帳データ | 大阪高裁 2001年12月25日 | 1万円+弁護士費用 |
| エステサロンの顧客情報(身体的特徴等を含む) | 東京高裁 2007年8月28日 | 3万円+弁護士費用 |
費用は後日ご案内します。ご案内の費用に合意しない限り、一切お支払いは生じないのでご安心ください。
受け取っていても参加できます。裁判所は事業者の自主的な補償を金額の算定で考慮しますが、請求そのものができなくなるわけではありません。受け取る際に「これ以上請求しない」といった同意を求められた場合は、その内容を保管してお知らせください。
対象です。公表では退会済みの方の情報も含まれるとされています。
登録していただければ、対象かどうかを確認する方法をご案内します。運営会社の窓口で自分が対象かを確認できる場合もあります。
後日ご案内します。ご案内の費用に合意しない限り、お支払いは一切生じません。
委任書類が一定数に達し、証拠の整理ができた段階で判断します。時期の見通しはご案内メールでお伝えします。
運営会社からの通知メール、お詫びの案内、不審なメールやSMS、身に覚えのない決済やログインの記録です。削除せず保管してください。